不法侵入に当たる事例

不法侵入に当たる事例

不法侵入に当たる事例 チラシを住居に配るお仕事のポスティングですが、やり方次第で不法侵入となるケースがあります。なぜこのようなことになるかですが、ビラなどのチラシを配ったりポストに投函するだけでは、罪に問われることはありませんが、問題は配るチラシの内容が犯罪であるとされることがあるということです。

これは、相手の方の住居に直接的に入りませんがポストという限られて空間においても刑法が適応されるため、相手の方が嫌がるものをポスティングしてしまうと不法侵入の罪で訴えられることがあるということになります。相手の方が不快に思うチラシについては、性風俗のチラシなどになり、相手の方にとって有益ではなく害悪になるチラシなどです。他にも罪に問われる要因としては警告文を張り出されている場合、例を挙げますとポスティング禁止とされているのにもかかわらず、ポストにチラシを投函したのを住人にみられてしまうと罪に問われるということです。この場合も住居侵入による罪に問われるうえ、チラシの内容によっては、不快と感じられた場合、心的ストレスを受けたと言われ慰謝料を請求されることもあります。その為、警告文が張り出されている住居などは原則としてポストにチラシを入れないようにするのが訴えられないためのリスク回避法です。

ポスティングで投函の際に注意するべき点とは?

ポスティングで投函の際に注意するべき点とは? ポスティングで投函する際に注意するべき点には、以下のようなものがあげられます。
まず絶対に守るべきなのは、無断配布お断りなどの注意、警告文がある家に配布しないということです。
こうしたポストに投函した場合、ポスティング企業やクライアントの企業にクレームがいく可能性があります。

次に配布物は必ずポストにきちんと収めましょう。
ポストからはみ出た部分があると、雨などが降った際に濡れてしまいます。
またアパートなどに多い外付けでないポストなどでは、チラシ等がきちんと入っていないと放火犯などに利用される可能性があり、大変に危険です。
難しいのはポスティング企業が必ず配布するように要請している、いわゆる優先世帯のポストが回覧板や大型の郵便物などによって、塞がった状態になっているという場合です。
こうしたケースにおける正解の対応は企業によって異なりますが、おおむね無理に配布物を入れようとしなくてもいいと言われます。